※ なお、「株ミニ」や「ミニ株」といわれる通常の1/10の売買単位で投資できる方
法もあります。
2001年6月22日に商法改正法案が国会で可決・成立し、6月29日に公布され、この中で「単元株制度の創設」が盛り込まれて、2001年10月1日に施行されました。
これまで、額面合計5万円を1単位として、1株の額面金額で除した数を1単位の株式数(例えば、1,000株を売買単位とした場合の額面は50円)と画一的に定め、証券取引所における取引や、議決権を行使する為の売買単位としていた「単位株制度」が見直され、企業の発行する株式は全て、無額面株式とするのが「単元株制度」です。
「単元株制度」では、一定株数を1単元として、1単元が、証券取引所における取引や、議決権を行使する場合の最低単位となります。また、「単位株制度」とは異なり、発行企業が一定株数を自由に変える事ができるのが特徴です。
これまで株価が高く、個人投資家が投資しづらかった銘柄も、1単元の株数を引き下げることにより、より少ない資金で「株式」を売買することが可能になりました。
例えば、1,000株を1単元とする企業で、株価が1,000円とすると、1単元を売買するのに100万円必要です。その企業が定款を変更して500株を1単元とすれば、投資家は半額の50万円で株式を取得する事ができます。
単位株制度を採用していた企業では、改正商法施行時に一斉に「1単位株=1単元株」とみなされました(1単元に満たない場合は、単元未満株)。
売買単位とは、証券取引所で株を売買する際の最低取引単位のことです。
株式を売買する際には、売買単位で取引を行わなければなりません。バラでの売買はできません。つまり、「株価」×「売買単位」=「購入必要金額」となる訳です。売買単位は、各企業によって異なります。