貸金業を営む場合、都道府県知事または、財務大臣への登録が必要です。無登録での営業は、禁止されています。
登録が済むと、貸金業登録番号が割り当てられます。これは貸金業規制法第三条により定められており、今後、貸金業を運営する為に必要な登録番号となります。登録番号は、一つの都道府県にのみ営業所等がある金融業者の場合、「○○県知事(△)第○○○○○号」の様に、都道府県知事の登録となります。また、二つ以上の都道府県にわたって、営業所等がある大規模な金融業者の場合には、「○○財務局長(△)第○○○○○号」の様に、財務局長の登録となります。登録は、三年に一度、更新する必要があります。更新しないと、その効力は失われます。( )内の数字は、三年ごとの更新の度に、数字が一ずつ増えていきます。この( )内の数字が大きければ大きいほど、営業年数の長い金融業者という事になりますので、( )内の数字の大きさは、サービスや会社の信頼度を計る一つの指標にもなり、比較的、安心して利用できる金融業者という事になります。
貸金業者は、自社の広告等に、登録番号を表示する事を義務付けられています。広告に、この貸金業登録番号の表示がない場合、悪徳業の可能性がありますので、注意が必要です。
金融庁ホームページにて、全国の財務局・都道府県の登録貸金業者の登録内容を検索できるシステムが運用されていますので、ぜひ、利用してみて下さい。